警察用航空機の運用等に関する規則 第15条(航空機事故の報告)
- 機長は、航空機事故が発生した場合には、速やかに、警察本部長に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該報告は、搭乗中の警察職員が行うものとする。
- 2.警察本部長は、次に掲げる被害等が生じた航空機事故その他長官が定める航空機事故(以下この項及び次条第二項において「特定事故」という。)が発生したことを知つたときは、速やかに、長官及び管区警察局長に対し、当該特定事故の発生の日時及び場所、当該特定事故の程度その他長官が定める事項を報告しなければならない。
- 一航空機による人の死亡又は重傷
- 二航空機内にある者の死亡又は行方不明
- 三航空機の行方不明又は破壊若しくは大破
この条文の基本情報
航空機事故の報告とは何ですか?
定義航空機事故の報告とは、警察用航空機の運用等に関する規則第15条に定められた規定で、「機長は、航空機事故が発生した場合には、速やかに、警察本部長に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該報告は、搭乗中…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第15条(航空機事故の報告)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第15条の条文原文は「機長は、航空機事故が発生した場合には、速やかに、警察本部長に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該報告は、搭乗中…」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第15条は第三章 運用に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第15条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第14条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第15条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第16条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/15