警察用航空機の運用等に関する規則 第14条(機長の責任と権限)
- 機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行うべきものとされている者。以下この条及び次条において同じ。)は、航空機の飛行につき、すべての責めに任ずる。
- 2.機長は、搭乗者に対し、飛行の安全上必要な指示を行うことができる。
- 3.搭乗者は、航空機の飛行に関しては、機長を指揮してはならない。
この条文の基本情報
機長の責任と権限とは何ですか?
定義機長の責任と権限とは、警察用航空機の運用等に関する規則第14条に定められた規定で、「機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行うべきものとされている者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第14条(機長の責任と権限)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第14条の条文原文は「機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行うべきものとされている者。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第14条は第三章 運用に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第14条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第13条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第14条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/14