警察用航空機の運用等に関する規則 第20条(長官による指示等)
- 長官は、民心に不安を生ずべき大規模な災害その他の非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該事態への対応のため派遣の必要があると認めるときは、当該事態が発生し、又は発生するおそれがある地域を管轄する都道府県警察に対し、長官が相当と認める都道府県警察に派遣の要請をすべきことを指示することができる。この場合において、当該派遣の要請を受けた都道府県警察は、これに応じて派遣を行うものとする。
- 2.長官又は管区警察局長は、前項に規定する場合のほか、二以上の都道府県警察において同時に派遣の要請を行う必要が生じたときその他航空機の運用に関し必要があると認めるときは、所要の調整を行う。
この条文の基本情報
長官による指示等とは何ですか?
定義長官による指示等とは、警察用航空機の運用等に関する規則第20条に定められた規定で、「長官は、民心に不安を生ずべき大規模な災害その他の非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該事態への対応のため派遣の必要があると認めるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第20条(長官による指示等)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第20条の条文原文は「長官は、民心に不安を生ずべき大規模な災害その他の非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該事態への対応のため派遣の必要があると認めるときは、…」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第20条は第三章 運用に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第20条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第19条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第20条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第21条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/20