警察用航空機の運用等に関する規則 第21条(整備の種別及び要領)
航空機等の整備は、次の区分に従い、長官が定める要領により行わなければならない。
この条文の基本情報
整備の種別及び要領とは何ですか?
定義整備の種別及び要領とは、警察用航空機の運用等に関する規則第21条に定められた規定で、「航空機等の整備は、次の区分に従い、長官が定める要領により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第21条(整備の種別及び要領)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第21条の条文原文は「航空機等の整備は、次の区分に従い、長官が定める要領により行わなければならない。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第21条は第四章 整備に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第21条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第20条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第21条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第22条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/21