警察用航空機の運用等に関する規則 第22条(検査)
- 警察本部長は、六月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。
- 一航空機等の整備の状況
- 二航空機等の整備に関する法令の遵守の状況
- 三航空機等の整備に関する記録の整理の状況
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、警察用航空機の運用等に関する規則第22条に定められた規定で、「警察本部長は、六月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第22条(検査)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第22条の条文原文は「警察本部長は、六月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第22条は第四章 整備に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第22条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第21条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第22条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/22