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警察用航空機の運用等に関する規則 第22条(検査)

  1. 警察本部長は、六月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。
  2. 一航空機等の整備の状況
  3. 二航空機等の整備に関する法令の遵守の状況
  4. 三航空機等の整備に関する記録の整理の状況

この条文の基本情報

検査とは何ですか?

定義検査とは、警察用航空機の運用等に関する規則第22条に定められた規定で、「警察本部長は、六月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察用航空機の運用等に関する規則第22条(検査)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察用航空機の運用等に関する規則第22条の条文原文は「警察本部長は、六月ごとに、次に掲げる事項につき、検査を行わなければならない。」で始まります。
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則第22条は第四章 整備に置かれています。
  4. 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
  5. 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察用航空機の運用等に関する規則第22条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第21条です。
  7. 警察用航空機の運用等に関する規則第22条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003
  • 本サイト収録警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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