警察用航空機の運用等に関する規則 第23条(航空安全査察)
長官は、職員を指名して、航空基地に対し、第八条第二項の航空機事故の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定期及び随時に査察を行わせるものとする。
この条文の基本情報
航空安全査察とは何ですか?
定義航空安全査察とは、警察用航空機の運用等に関する規則第23条に定められた規定で、「長官は、職員を指名して、航空基地に対し、第八条第二項の航空機事故の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第23条(航空安全査察)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第23条の条文原文は「長官は、職員を指名して、航空基地に対し、第八条第二項の航空機事故の防止に関する計画及び整備計画並びにこれらの実施その他航空機の運航の安全に関する事項について、定…」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第23条は第五章 雑則に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第23条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第22条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第23条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第24条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/23