警察用航空機の運用等に関する規則 第1条(目的)
- この規則は、警察航空隊の設置、警察用航空機の運用及び整備等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- 2.警察用航空機の運用及び整備に関しては、航空関係法令その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、警察用航空機の運用等に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、警察航空隊の設置、警察用航空機の運用及び整備等に関し必要な事項を定めることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第1条(目的)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、警察航空隊の設置、警察用航空機の運用及び整備等に関し必要な事項を定めることを目的とする。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第1条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/1