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警察用航空機の運用等に関する規則 第4条(航空業務の基本)

  1. 航空業務は、航空機の運航の安全を確保するとともに、警察業務の効率的な遂行に資するため、計画的にこれを行わなければならない。
  2. 2.長官は、毎年度、航空業務計画の策定の指針を定めなければならない。
  3. 3.警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、前項の指針に基づき、毎年度の航空業務計画を策定しなければならない。
  4. 4.警察本部長は、前項の規定による航空業務計画の策定後速やかに、これを長官に報告しなければならない。
  5. 5.警察本部長は、第三項の規定により策定した航空業務計画に基づき、関係職員に対し、所要の教育訓練を行わなければならない。

この条文の基本情報

航空業務の基本とは何ですか?

定義航空業務の基本とは、警察用航空機の運用等に関する規則第4条に定められた規定で、「航空業務は、航空機の運航の安全を確保するとともに、警察業務の効率的な遂行に資するため、計画的にこれを行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察用航空機の運用等に関する規則第4条(航空業務の基本)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察用航空機の運用等に関する規則第4条の条文原文は「航空業務は、航空機の運航の安全を確保するとともに、警察業務の効率的な遂行に資するため、計画的にこれを行わなければならない。」で始まります。
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
  5. 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察用航空機の運用等に関する規則第4条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第3条です。
  7. 警察用航空機の運用等に関する規則第4条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003
  • 本サイト収録警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/4

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