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警察用航空機の運用等に関する規則 第5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察用航空機の運用等に関する規則第5条は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察用航空機の運用等に関する規則第5条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 警察用航空機の運用等に関する規則第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
  5. 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察用航空機の運用等に関する規則第5条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第4条です。
  7. 警察用航空機の運用等に関する規則第5条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003
  • 本サイト収録警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/5

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