警察用航空機の運用等に関する規則 第6条(設置等)
- 都道府県警察は、本部に警察航空隊(以下「航空隊」という。)を設けるものとする。
- 2.航空隊の活動の本拠(第十三条第二項及び第二十三条において「航空基地」という。)には、事務所、格納庫、航空機の整備のための施設、通信設備その他所要の施設及び設備を備えるものとする。
- 3.航空隊に隊長を置き、隊長は警察官をもつて充てるものとする。
この条文の基本情報
設置等とは何ですか?
定義設置等とは、警察用航空機の運用等に関する規則第6条に定められた規定で、「都道府県警察は、本部に警察航空隊(以下「航空隊」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察用航空機の運用等に関する規則第6条(設置等)は、日本の警察用航空機の運用等に関する規則に含まれる条文です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第6条の条文原文は「都道府県警察は、本部に警察航空隊(以下「航空隊」という。」で始まります。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第6条は第二章 警察航空隊に置かれています。
- 警察用航空機の運用等に関する規則の公布日は昭和37年2月16日です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第6条の前の条は警察用航空機の運用等に関する規則第5条です。
- 警察用航空機の運用等に関する規則第6条の次の条は警察用航空機の運用等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000003 - 本サイト収録
警察用航空機の運用等に関する規則(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000003/6