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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方道路公社法 第二章 設立

第8条〜第10条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方道路公社法第二章 設立は、第8条〜第10条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方道路公社法第二章 設立が属する地方道路公社法の法令番号は昭和四十五年法律第八十二号です。
  3. 地方道路公社法の公布日は昭和45年5月20日です。
  4. 地方道路公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設立)

第8条

別タブ ↗

道路公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。

第九条

第9条

別タブ ↗

道路公社を設立するには、議会の議決を経、かつ、定款及び業務方法書を作成して、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。

2設立団体は、前項の規定により定款を作成しようとするときは、あらかじめ、当該定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について、当該基本計画に係る道路の道路管理者の同意を得なければならない。

3国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

(成立)

第10条

別タブ ↗

道路公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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