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地方道路公社法 第八章 雑則

第40条〜第42条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方道路公社法第八章 雑則は、第40条〜第42条の全 4 条で構成されています。
  2. 地方道路公社法第八章 雑則が属する地方道路公社法の法令番号は昭和四十五年法律第八十二号です。
  3. 地方道路公社法の公布日は昭和45年5月20日です。
  4. 地方道路公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(都道府県知事等の経由)

第40条

道路公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、市が設立した道路公社にあつては市長を、その他の道路公社にあつては都道府県知事を経由しなければならない。

2都道府県知事又は市長は、前項の書類を受け取つたときは、遅滞なく、これを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事又は市長は、当該書類の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

3第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(設立団体が二以上である道路公社の特例)

第41条

二以上の都道府県又は二以上の都道府県及びそれらの区域内の第八条の市が共同して設立した道路公社にあつては、第二十一条第三項中「設立団体の長」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

2前項に規定するもののほか、設立団体が二以上である道路公社に対するこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

(権限の委任)

第41条の2

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(他の法令の準用)

第42条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、道路公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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