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地方道路公社法 第五章 財務及び会計

第23条〜第33条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方道路公社法第五章 財務及び会計は、第23条〜第33条の全 12 条で構成されています。
  2. 地方道路公社法第五章 財務及び会計が属する地方道路公社法の法令番号は昭和四十五年法律第八十二号です。
  3. 地方道路公社法の公布日は昭和45年5月20日です。
  4. 地方道路公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第23条

道路公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。

(予算等の承認)

第24条

道路公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(決算)

第25条

道路公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

(財務諸表及び決算報告書)

第26条

道路公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に設立団体の長に提出しなければならない。

2道路公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の決算報告書を添附し、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

(利益及び損失の処理)

第27条

道路公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

2道路公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(債券)

第27条の2

道路公社は、債券を発行することができる。

(債務保証)

第28条

設立団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、道路公社の債務について保証契約をすることができる。

(他の道路の新設又は改築に要する費用の負担)

第29条

道路公社は、第二十一条第一項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路(同項の道路が一の道路の一部であるときは、当該一の道路の他の部分を含む。)の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担しなければならない。

(補助金)

第30条

国は、予算の範囲内において、道路公社に対して、政令で定めるところにより、第二十一条第一項の道路の災害復旧について、当該道路の建設費等の償還の状況等を勘案して、これに要する経費の一部を補助することができる。

2地方公共団体は、予算の範囲内において、道路公社に対して、第二十一条第一項の道路の災害復旧に要する経費の一部を補助することができる。

(余裕金の運用)

第31条

道路公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得

二銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金

三その他国土交通省令で定める方法

(給与及び退職手当の支給の基準)

第32条

道路公社は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。

(国土交通省令への委任)

第33条

この法律に規定するもののほか、道路公社の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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