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地方道路公社法 第七章 監督

第38条〜第39条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方道路公社法第七章 監督は、第38条〜第39条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方道路公社法第七章 監督が属する地方道路公社法の法令番号は昭和四十五年法律第八十二号です。
  3. 地方道路公社法の公布日は昭和45年5月20日です。
  4. 地方道路公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第38条

国土交通大臣又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、道路公社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(監督命令)

第39条

国土交通大臣又は設立団体の長は、道路公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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