第四十三条
第43条
第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした道路公社の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2道路公社の役員、清算人又は職員がその道路公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その道路公社に対して同項の刑を科する。
第四十三条
第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした道路公社の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2道路公社の役員、清算人又は職員がその道路公社の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その道路公社に対して同項の刑を科する。
第四十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした道路公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事又は設立団体の長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二第六条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。
三第二十一条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四第二十六条の規定に違反して、財務諸表又は決算報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。
五第二十七条、第三十一条又は第三十六条の規定に違反したとき。
六第三十五条の六第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
七第三十五条の六第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
八第三十九条の規定による命令に違反したとき。
第四十五条
第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)