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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第一章 海運関係

第1条〜第2条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第一章 海運関係は、第1条〜第2条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第一章 海運関係が属する沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年運輸省令第三十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(対外旅客定期航路事業等の事業範囲拡大の許可申請等)

第1条

別タブ ↗

沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号。以下「令」という。)第一条第六項又は第九項の規定により事業範囲の拡大の許可を申請しようとする者は、航路ごとに、次に掲げる事項を記載した事業範囲拡大許可申請書を当該航路の拠点を管轄する海運局長又は当該海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。

一氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)

二該当する事業の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業の別

三当該航路の名称

四令の公布の際営んでいた事業の範囲

五拡大しようとする事業の範囲及びその実施の予定期間

六事業の範囲を拡大しようとする事由

2沖縄の海上運送法施行規則(千九百五十三年規則第二十八号)第三十三条、第三十三条の三及び第三十五条の規定は、令第一条第七項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の海上運送法(千九百五十二年立法第六十四号)第二十四条第三項若しくは第四項又は第二十八条の規定による届出について、なお効力を有する。この場合において、同規則第三十三条及び第三十五条の規定中「通商産業局長を経由して行政主席」とあり、同規則第三十三条の三の規定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。

3令第一条第八項又は第十五項の規定により運賃及び料金(次項に規定する運賃及び料金を除く。)の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

4令第一条第十五項の運輸省令で定める運賃及び料金は、一般旅客定期航路事業の定期旅客運賃及び団体旅客運賃以外の運賃及び料金とし、その額を同項の規定により日本円に換算する場合において五円未満の端数が生じたときは、その端数が二円五十銭未満であるときはこれを切り捨て、二円五十銭以上であるときはこれを切り上げるものとする。

5本土規則第二十一条の十四及び第二十一条の十五(第二号に係る部分を除く。)の規定は、令第二条第一項の規定により内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)の規定による許可を受けないで営むことができることとされた内航運送業に該当する事業を営んでいる者又は同条第二項に規定する内航運送業に該当する事業を営んでいる者で同項の規定による届出をしていないものが海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の五第一項後段又は第二項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同省令第二十一条の十四及び第二十一条の十五の規定中「運輸大臣」とあるのは、「主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に又は当該海運局長を経由して運輸大臣」と読み替えるものとする。

6令第一条第六項及び第九項の規定による運輸大臣の権限(海上運送法の特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当する事業に関するものに限る。)は、海運局長に委任する。

(内航海運業法施行規則関係)

第1条の2

別タブ ↗

令第二条第一項後段に規定する場合における内航海運業法第三条第一項の規定による内航運送業の許可の申請に対する内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)第四条第一項の規定の適用については、同項第一号中「五千総トン」とあるのは「千総トン」と、同項第二号中「二千総トン」とあるのは「四百総トン」と、同項第三号中「千総トン」とあるのは「二百総トン」と、同項第四号中「二百総トン」とあるのは「百総トン」と読み替えるものとする。

2前項の規定の適用を受けて内航運送業の許可を受けた者が内航海運業法第八条第一項の認可を申請した場合における当該認可の申請に対する内航海運業法施行規則第四条第一項の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行の日から二年六月を経過する日までの間、前項の規定を準用する。

3第一項の規定の適用を受けて行なわれた内航海運業法第三条第一項の許可は、当該許可を受けた者が本土の各港間における物品の運送に関し総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶により内航運送業を営んだ場合又は法の施行の日から二年六月を経過した場合において、当該許可に係る事業の用に供する船舶(内航海運業法第三条第一項の許可又は同法第八条第一項の認可を受けた事業計画に記載されたものに限る。)の船腹量が内航海運業法施行規則第四条第一項に定める船腹量をこえていないときは、その効力を失う。

(内航海運業に関する運輸大臣の権限の委任)

第1条の3

別タブ ↗

令第二条第二項及び第四項の規定による運輸大臣の権限は、主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に委任する。

2内航海運業法施行規則第十九条第二項の規定は、令第二条第二項又は第四項の規定による届出について準用する。

(海事代理士の報酬の端数処理)

第2条

別タブ ↗

令第三条第四項の規定により海事代理士の報酬の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

(運搬船建造資金融通法による貸付けに関する運輸大臣の権限の委任)

第2条の2

別タブ ↗

令第四条の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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