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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第三章 船員関係

第16条〜第21条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第三章 船員関係は、第16条〜第21条の全 6 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第三章 船員関係が属する沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年運輸省令第三十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(沖縄の船員法の適用にあたつての読替え等)

第16条

令第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の船員法(千九百六十年立法第百十五号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)第十八条の規定を適用する場合においては、同条中「規則」とあるのは「船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十四条(同条中「法第十九条」とあるのは「沖縄法第十八条」と読み替えるものとする。)」と、「行政主席」とあるのは「行政官庁(その事務を行なう機関を含む。)」と読み替えるものとする。

2令第十条第八項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法第十章の規定を適用する場合においては、同立法第九十四条第一項中「労働者災害補償保険法(一九六三年立法第七十八号)又は規則で指定する法令」とあるのは「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「本土労災法」という。)」と、「労働者災害補償保険法の療養補償費(療養の給付を含む。)、休業補償費、障害補償費、遺族補償費」とあるのは「本土労災法の療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付」と、沖縄法第九十四条第二項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「第一種障害補償費」とあるのは「障害補償年金」と、同条第三項中「労働者災害補償保険法」とあるのは「本土労災法」と、「長期傷病者補償」とあるのは「長期傷病者補償給付」と、沖縄法第九十五条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と読み替えるものとする。

3令第十条第九項の規定により給付の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(船員法施行規則関係)

第17条

船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第一号の命令の定める証書は、令第五条第二項に規定する大型琉球船舶については、法の施行の日から起算して二月を経過する日又は同条第四項の規定により船舶国籍証書の交付を受ける日のいずれか早い日までは、沖縄の船舶法(千九百六十二年立法第四十六号)の規定により交付された船籍証書とする。

2法の施行の際沖縄法第一条第一項に規定する船舶(以下この章において「沖縄船舶」という。)に該当していた船舶に法の施行の際備え置かれている海員名簿及び航海日誌の様式については、船員法施行規則(以下この条において「本土規則」という。)第十条第一項及び第十一条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3本土規則第五十三条の規定は、法の施行の際航海中の沖縄船舶については、当該航海が終了する日までは、適用しない。

4沖縄の船員労働安全衛生規則(千九百七十年規則第四十九号。第十九条において「沖縄労安則」という。)第十五条の規定によりされた災害又は疾病に関する報告は、本土規則第七十四条第一項の規定によりされた災害又は疾病に関する報告とみなす。

(指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令関係)

第18条

指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)は、法の施行の際沖縄船舶に該当していた船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有し、若しくは借り入れているもの又は引き続き沖縄県の区域内の各港間のみを航行するものについては、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、適用しない。

(船員労働安全衛生規則関係)

第19条

法の施行の際航海中の沖縄船舶については、当該航海が終了する日までは、なお沖縄労安則の規定の例によることができる。

(学術試験の一部免除)

第20条

令第十一条第十一項の規定により丙種機関士の資格についての海技従事者国家試験を受ける者について免除する当該試験に係る学術試験の一部は、船舶職員法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第四十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する学術試験のうちの筆記試験とする。

(船員労働統計調査規則関係)

第21条

沖縄県の区域に主たる事業所を有する船舶の所有者については、船員労働統計調査規則(昭和三十二年運輸省令第八号)第六条の規定による第一号調査及び第四号調査は、同省令第七条第一項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月分に係る調査から、同省令第六条の規定による第二号調査、第三号調査及び第五号調査は、同省令第七条第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年九月分に係る調査から行なうものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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