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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第七章 航空関係

第41条〜第42条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第七章 航空関係は、第41条〜第42条の全 2 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第七章 航空関係が属する沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年運輸省令第三十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(飛行場及び航空保安施設に関する届出事項等)

第41条

令第二十四条第二項の運輸省令で定める事項は、飛行場を設置する者にあつては航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下この条において「施行規則」という。)第七十六条第一項第一号、第三号、第五号から第七号まで、第十二号及び第十三号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる事項(飛行場の名称及び位置を除く。)とし、航空保安施設を設置する者にあつては同項第十二号に掲げる事項とする。

2令第二十四条第一項の規定により飛行場を設置する者又は航空保安施設を設置する者は、同条第二項前段の規定による届出をしようとするときは、当該飛行場の実測図又は当該航空保安施設の配置図を添えてしなければならない。

3前項の規定は、当該変更により飛行場の実測図又は航空保安施設の配置図に変更を生ずることとなる事項に係る令第二十四条第二項後段の規定による届出をする場合について準用する。

4令第二十四条第四項において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項ただし書の運輸省令で定める物件は、施行規則第九十二条の二各号に掲げる物件とする。

5令第二十四条第六項において準用する航空法第四十七条第一項の運輸省令で定める保安上の基準は、飛行場にあつては施行規則第九十二条第二号から第九号まで、航空保安無線施設にあつては同省令第百八条各号、航空灯火にあつては同省令第百二十六条各号にそれぞれ掲げるとおりとする。

(空港管理規則関係)

第42条

法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現に施設を設置し、取得し、又は借用している者及び空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号。次項において「管理規則」という。)第十二条又は第十二条の二に規定する構内営業に該当する営業を行なつている者は、同省令第七条、第九条、第十二条、第十二条の二及び第十六条の規定の適用については、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、これらの規定による承認を受けた者とみなす。その者がその期間内に当該施設又は営業についてこれらの規定による承認を申請した場合において、その申請について承認をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

2法の施行の際沖縄県の区域内にある飛行場で引き続き運輸大臣が設置し、及び管理するものにおいて現に管理規則第十二条の三に規定する構内営業に該当する営業を行なつている者は、同条の規定の適用については、法の施行の日から起算して二月を経過する日までの間、同条の規定による届出をした者とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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