(職権による登録事項等)
第3条
令第五条第三項の運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。
2令第五条第四項の運輸省令で定める日は、法の施行の日から起算して二月を経過する日とする。
(職権による登録事項等)
令第五条第三項の運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。
2令第五条第四項の運輸省令で定める日は、法の施行の日から起算して二月を経過する日とする。
(船舶法施行細則関係)
令第五条第二項の大型琉球船舶に係る沖縄の船舶法施行規則(千九百六十三年規則第七号。以下この条及び次条において「沖縄規則」という。)の規定による船舶件名書及び船舶積量測度表は、それぞれ船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号。次項において「本土細則」という。)の規定によるものとみなす。
2法の施行の際令第五条第二項の大型琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている航行認可書、船舶件名書の謄本、臨検調査書及び抹消の事実を証する書面は、それぞれ本土細則の規定により交付されているものとみなす。
(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令関係)
令第六条第一項の小型琉球船舶に係る沖縄規則の規定による船舶積量測度表は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(昭和二十八年運輸省令第四十六号。以下この条において「船籍省令」という。)の規定による積量の測度の結果を記載した書類とみなす。
2法の施行の際令第六条第一項の小型琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている船舶件名書の謄本及び航行認可書は、それぞれ船籍省令の規定により交付されている積量に関する証明書及び小型船舶臨時航行許可証とみなす。
3令第六条第一項の小型琉球船舶の標示については、船籍省令第十一条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
4法の施行の際小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第九条第一項の小型漁船に該当する琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている船舶件名書の謄本は、船籍省令の規定により交付されている積量に関する証明書とみなす。
(船舶安全法施行規則関係)
法の施行の際沖縄の船舶安全法(千九百六十三年立法第百三号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により交付されている船舶検査証書(船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下この条において「本土法」という。)第五条ノ二に規定する船舶に係るものに限る。)及び沖縄の船舶安全法施行規則(千九百六十四年規則第九十六号。以下この条において「沖縄規則」という。)の規定により交付されている船舶検査合格証(本土法第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号。以下この条において「本土規則」という。)の規定により交付されている船舶検査合格証とみなす。
2管海官庁は、前項の規定により本土規則による船舶検査合格証とみなされる船舶検査証書に係る船舶について、同省令第二十条第一項第三号の検査を受けるべき時期を指定し、かつ、これを当該船舶の所有者に通知しなければならない。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
3第一項の規定により本土規則によるものとみなされる船舶検査合格証に係る船舶について沖縄規則の規定により指定を受けた検査を受けるべき時期は、本土規則の規定により指定を受けたものとみなす。
4令第五条第四項の規定により管海官庁が船舶の番号を定めた場合については、本土規則第三十七条の規定は、適用しない。
5法の施行の際沖縄規則の規定により交付されている臨時航行許可証(本土法第五条ノ二及び第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、本土規則の規定により交付されているものとみなす。
6法の施行の際沖縄規則の規定により交付されている臨時航行許可証(本土法第五条ノ二に規定する船舶に係るものに限る。)及び許可した旨を記入した臨時航行許可申請書(本土法第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、本土規則の規定により許可した旨を記入した臨時航行許可申請書とみなす。
7法の施行の際沖縄法の規定により交付されている船舶検査手帳(本土法第五条ノ二に規定する船舶に係るものに限る。)及び沖縄規則の規定により交付されている船舶検査記録簿(本土法第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)は、本土規則の規定により交付されている船舶検査記録簿とみなす。
8法の施行の際沖縄の船舶安全法施行規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第九十七号)附則第三項の規定の適用を受けている琉球船舶で、法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下この章及び次章において「琉球船舶所有者」という。)が引き続き所有するものについては、本土規則第五十九条の二の規定は、適用しない。
(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令関係)
法の施行の際琉球船舶であつたもので、琉球船舶所有者が引き続き所有するもの(以下この章において「旧琉球船舶」という。)については、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第二条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、条約証書の交付を受けなくてもよい。
(船舶防火構造規程関係)
旧琉球船舶の保護方式については、船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(満載喫水線規則関係)
法の施行の際沖縄の満載喫水線規則(千九百六十九年規則第百四十五号)附則第四項及び第六項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの満載喫水線の標示については、同附則第四項及び第六項の規定の例による。
(船舶設備規程関係)
旧琉球船舶については、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号。以下この条において「本土規程」という。)第百十五条ノ七の規定は法の施行の日から起算して六月を経過する日以後、同省令第五編第二章の規定は法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、適用しない。
2旧琉球船舶の特殊場所の照明設備、信号灯及び電気放熱器については、本土規程第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十三条の四及び第二百九十四条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
3引火性液体又は引火性を有する高圧ガスを運送する旧琉球船舶の電気設備については、本土規程第六編第七章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(船舶救命設備規則関係)
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第七十九条の規定は、旧琉球船舶については、昭和四十九年五月十四日(当該船舶について昭和四十八年五月十五日以後に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和四十九年五月十四日以前である場合は、その時期)までは、適用しない。
(船舶消防設備規則関係)
旧琉球船舶の消防設備については、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第六条及び第六十八条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
(危険物船舶運送及び貯蔵規則関係)
法の施行の際琉球船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
2法の施行の際琉球船舶に貯蔵されている危険物の貯蔵については、当該貯蔵が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3旧琉球船舶において工事、清掃その他の作業を行なう場合のガス検定等については、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下この条において「本土規則」という。)第五条第四項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
4旧琉球船舶により危険物を運送又は貯蔵する場合の容器、包装等については、本土規則第六条及び第六条の六又は第百四十六条の二及び第百五十五条の三の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
5本土規則第十六条の二の規定は、旧琉球船舶については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までは、適用しない。
6旧琉球船舶(旅客をとう載する自動車渡船に限る。)による危険物の運送については、本土規則第二十一条第四項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
7本土規則第二章第一節の二、第二十七条第六項、第九十八条の二、第百一条第五項及び第六項(同省令第百十八条の三において準用する場合を含む。)、第百十五条(同省令第百十八条の七において準用する場合を含む。)並びに第百二十九条の二の規定は、旧琉球船舶については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、適用しない。
8旧琉球船舶である危険物を運送するタンク船又はタンクをすえ付けたはしけのタンクのすえ付け及び電路の配線工事については、なお従前の例によることができる。
9法の施行の際沖縄の危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第四十一号)附則第四項の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものによる火薬類の運送については、本土規則第二十三条の二の規定は、適用しない。
(穀類その他の特殊貨物船舶運送規則関係)
沖縄県の区域内にある港間及び沖縄県の区域内にある港と沖縄県の区域以外の本邦の区域にある港との間において航行する旧琉球船舶による穀類のばら積みの方法については、穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十一条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年を経過する日以後最初に行なわれる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
(沖縄法令による処分等の効力の承継)
第三条から前条までに定めるもののほか、次に掲げる省令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた許可、認可、承認、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分若しくは手続又は交付され若しくは備えられた証書等の書類は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分若しくは手続又は交付され若しくは備えられた書類とみなす。
一船舶法施行細則
二小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令
三船舶安全法施行規則
四鋼船構造規程(昭和十五年逓信省令第二十四号)
五木船構造規則(昭和三十三年運輸省令第十四号)
六船舶防火構造規程
七船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)
八船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)
九満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)
十船舶機関規則(昭和三十一年運輸省令第五十五号)
十一船舶設備規程
十二船舶救命設備規則
十三船舶消防設備規則
十四艙口覆布試験規程(昭和八年逓信省令第二十七号)
十五錨試験規程(昭和十三年逓信省令第五十六号)
十六鎖試験規程(昭和十三年逓信省令第五十七号)
十七索試験規程(昭和十三年逓信省令第五十八号)
十八船灯試験規程(昭和九年逓信省令第十九号)
十九危険物船舶運送及び貯蔵規則
二十穀類その他の特殊貨物船舶運送規則
(その他の経過措置)
法の施行の際次に掲げる沖縄法令の規定の適用を受けている琉球船舶で、琉球船舶所有者が引き続き所有するものの積量の測度及び改測並びに構造及び設備については、それぞれ当該沖縄法令の規定の例による。
一船舶積量測度規則(千九百六十一年規則第百十一号)附則第四項
二船舶積量測度規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第八十四号)附則第二項
三簡易船舶積量測度規則(千九百六十一年規則第百十二号)附則第四項
四簡易船舶積量測度規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第八十五号)附則第二項
五鋼船構造規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第百四十二号)附則第二項
六船舶防火構造規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第三十七号)附則第二項
七船舶区画規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第三十八号)附則第二項
八船舶復原性規則の一部を改正する規則(千九百六十八年規則第七十二号)附則第二項
九船舶復原性規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第九十九号)附則第一項
十船舶機関規則の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第十二号)附則第二項及び第三項
十一船舶設備規程の一部を改正する規則(千九百六十六年規則第四十六号)附則第二項及び第三項
十二船舶設備規程の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第百六十四号)附則第二項
十三船舶救命設備規則(千九百六十六年規則第四十五号)附則第三項、第九項から第十二項まで及び第十四項
十四船舶消防設備規則(千九百六十六年規則第四十一号)附則第三項及び第五項から第九項まで
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)