沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第4条(船舶法施行細則関係)
- 令第五条第二項の大型琉球船舶に係る沖縄の船舶法施行規則(千九百六十三年規則第七号。以下この条及び次条において「沖縄規則」という。)の規定による船舶件名書及び船舶積量測度表は、それぞれ船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号。次項において「本土細則」という。)の規定によるものとみなす。
- 2.法の施行の際令第五条第二項の大型琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている航行認可書、船舶件名書の謄本、臨検調査書及び抹消の事実を証する書面は、それぞれ本土細則の規定により交付されているものとみなす。
この条文の基本情報
船舶法施行細則関係とは何ですか?
定義船舶法施行細則関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第4条に定められた規定で、「令第五条第二項の大型琉球船舶に係る沖縄の船舶法施行規則(千九百六十三年規則第七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第4条(船舶法施行細則関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第4条の条文原文は「令第五条第二項の大型琉球船舶に係る沖縄の船舶法施行規則(千九百六十三年規則第七号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第4条は第二章 船舶関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第3条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第4条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800030 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800030/4