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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第5条(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令関係)

  1. 令第六条第一項の小型琉球船舶に係る沖縄規則の規定による船舶積量測度表は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(昭和二十八年運輸省令第四十六号。以下この条において「船籍省令」という。)の規定による積量の測度の結果を記載した書類とみなす。
  2. 2.法の施行の際令第六条第一項の小型琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている船舶件名書の謄本及び航行認可書は、それぞれ船籍省令の規定により交付されている積量に関する証明書及び小型船舶臨時航行許可証とみなす。
  3. 3.令第六条第一項の小型琉球船舶の標示については、船籍省令第十一条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。
  4. 4.法の施行の際小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第九条第一項の小型漁船に該当する琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている船舶件名書の謄本は、船籍省令の規定により交付されている積量に関する証明書とみなす。

この条文の基本情報

小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令関係とは何ですか?

定義小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第5条に定められた規定で、「令第六条第一項の小型琉球船舶に係る沖縄規則の規定による船舶積量測度表は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(昭和二十八年運輸省令第四十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第5条(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第5条の条文原文は「令第六条第一項の小型琉球船舶に係る沖縄規則の規定による船舶積量測度表は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(昭和二十八年運輸省令第四十六号。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第5条は第二章 船舶関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第4条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800030
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800030/5

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