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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第九章 補則

第45条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第九章 補則は、第45条の全 1 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第九章 補則が属する沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年運輸省令第三十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(端数の処理)

第45条

令第三十一条の規定により同条第二号に掲げる額(第二十二条第三項及び第四項に規定する料金の額並びに第二十三条第一項及び第二項に規定する運賃及び料金の額を除く。)を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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