沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第45条(端数の処理)
令第三十一条の規定により同条第二号に掲げる額(第二十二条第三項及び第四項に規定する料金の額並びに第二十三条第一項及び第二項に規定する運賃及び料金の額を除く。)を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
この条文の基本情報
端数の処理とは何ですか?
定義端数の処理とは、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第45条に定められた規定で、「令第三十一条の規定により同条第二号に掲げる額(第二十二条第三項及び第四項に規定する料金の額並びに第二十三条第一項及び第二項に規定する運賃及び料金の額を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第45条(端数の処理)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第45条の条文原文は「令第三十一条の規定により同条第二号に掲げる額(第二十二条第三項及び第四項に規定する料金の額並びに第二十三条第一項及び第二項に規定する運賃及び料金の額を除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第45条は第九章 補則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第45条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第44条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800030 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800030/45