沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第44条(沖縄の登録ホテル等に対する本土基準の適用)
- 令第二十七条第三項の運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事は、次に掲げる工事とする。
- 一客の利用に供する階の数を増加させる増築又は改築の工事
- 二客室総数を三十パーセント以上増加させる増築又は改築の工事
- 2.国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)別表第一第七号の二又は別表第三第四号の三に掲げる基準については前項第一号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとし、同表第二号に掲げる基準については同項第二号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとする。
この条文の基本情報
沖縄の登録ホテル等に対する本土基準の適用とは何ですか?
定義沖縄の登録ホテル等に対する本土基準の適用とは、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第44条に定められた規定で、「令第二十七条第三項の運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事は、次に掲げる工事とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第44条(沖縄の登録ホテル等に対する本土基準の適用)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第44条の条文原文は「令第二十七条第三項の運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事は、次に掲げる工事とする。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第44条は第八章 観光関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第44条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第43条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第44条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第45条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800030 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800030/44