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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第八章 観光関係

第43条〜第44条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第八章 観光関係は、第43条〜第44条の全 2 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第八章 観光関係が属する沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年運輸省令第三十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(旅行業に係る営業保証金の端数処理)

第43条

令第二十五条第二十四項の規定により営業保証金の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(沖縄の登録ホテル等に対する本土基準の適用)

第44条

令第二十七条第三項の運輸省令で定める範囲の増築又は改築の工事は、次に掲げる工事とする。

一客の利用に供する階の数を増加させる増築又は改築の工事

二客室総数を三十パーセント以上増加させる増築又は改築の工事

2国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)別表第一第七号の二又は別表第三第四号の三に掲げる基準については前項第一号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとし、同表第二号に掲げる基準については同項第二号に掲げる工事が行なわれた後において適用するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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