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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第3条(職権による登録事項等)

  1. 令第五条第三項の運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。
  2. 2.令第五条第四項の運輸省令で定める日は、法の施行の日から起算して二月を経過する日とする。

この条文の基本情報

職権による登録事項等とは何ですか?

定義職権による登録事項等とは、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第3条に定められた規定で、「令第五条第三項の運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第3条(職権による登録事項等)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第3条の条文原文は「令第五条第三項の運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第3条は第二章 船舶関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第2条の2です。
  7. 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800030
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800030/3

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