沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第8条(船舶防火構造規程関係)
旧琉球船舶の保護方式については、船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この条文の基本情報
船舶防火構造規程関係とは何ですか?
定義船舶防火構造規程関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第8条に定められた規定で、「旧琉球船舶の保護方式については、船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第8条(船舶防火構造規程関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第8条の条文原文は「旧琉球船舶の保護方式については、船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第8条は第二章 船舶関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第8条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第7条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第8条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第9条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800030 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800030/8