沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第7条(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令関係)
法の施行の際琉球船舶であつたもので、琉球船舶所有者が引き続き所有するもの(以下この章において「旧琉球船舶」という。)については、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第二条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、条約証書の交付を受けなくてもよい。
この条文の基本情報
海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令関係とは何ですか?
定義海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第7条に定められた規定で、「法の施行の際琉球船舶であつたもので、琉球船舶所有者が引き続き所有するもの(以下この章において「旧琉球船舶」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第7条(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第7条の条文原文は「法の施行の際琉球船舶であつたもので、琉球船舶所有者が引き続き所有するもの(以下この章において「旧琉球船舶」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第7条は第二章 船舶関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第7条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第6条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第7条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800030 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年運輸省令第三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800030/7