ブックマーク無料で登録

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第一節 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令等に関する特別措置等

第67条〜第71条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第一節 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令等に関する特別措置等は、第67条〜第71条の全 5 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第一節 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令等に関する特別措置等が属する沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年労働省令第十八号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(就職促進手当に関する経過措置)

第67条

駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下「駐留軍離職者法」という。)第十条の二第一項又は第二項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けた者で同条第一項第一号の離職の日の属する月前十二月(月の末日において離職したときは、その月及びその前十一月)において賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上である各月(その月数が六を超えるときは、最後の六月とし、以下「算定根拠月」という。)に支払われた賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。

一イに掲げる額を駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和三十三年政令第百三十一号。以下「駐留軍施行令」という。)第七条の四第一項に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第二項の規定による就職促進手当の日額に六十分の百(イに掲げる額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額

二当該日本円表示の賃金の額

2認定を受けた者で算定根拠月に支払われた賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する就職促進手当の日額及び駐留軍施行令第七条の五第七項の規定による就職促進手当の減額(以下「就職促進手当の減額」という。)に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。

一就職促進手当の日額1労働大臣が定める就職促進手当の日額表におけるその者の賃金日額が属する賃金等級に応じて定められた額とする。2

二就職促進手当の減額に係る賃金日額1前号の金額に六十分の百(その者の賃金日額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。2

第六十八条

第68条

前条第二項の規定は、法第百四十五条に規定する者に対する法の施行後の日に係る就職促進手当の日額及び就職促進手当の減額に係る賃金日額について準用する。

(就職指導票に関する経過措置)

第69条

法の施行の際軍関係離職者等臨時措置法施行規則(千九百七十年規則第四号。以下「沖縄軍離職者法規則」という。)第七条第一項の規定により交付されている同項の軍関係離職者就職指導票は、駐留軍離職者法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第六条第一項の規定により交付されている同項の駐留軍関係離職者就職指導票とみなす。

(雇用対策法施行規則に関する経過措置)

第70条

法の施行前に、沖縄県の区域内にある事業所(同県の区域内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業主の事業所を除く。)において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第八条の規定の適用については、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十一条第一項又は第二項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。

2法の施行の日から起算して六月を経過する日までに、沖縄県の区域内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業主の同県の区域内にある事業所において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則第八条の規定の適用については、雇用対策法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。

(法第百四十六条第一項に規定する労働省令で定める失業者)

第71条

法第百四十六条第一項に規定する労働省令で定める失業者は、法の施行の際沖縄の職業安定法(千九百五十四年立法第六十一号)第七条に規定する公共職業安定所(以下「沖縄公共職業安定所」という。)において沖縄の緊急失業対策法(千九百五十六年立法第二十四号)の規定による失業対策事業(以下「沖縄失業対策事業」という。)に紹介される失業者として取り扱われていた者で、法の施行前二月間に、沖縄公共職業安定所の職業紹介を受けて沖縄失業対策事業、沖縄の緊急失業対策法第二条第二項の公共事業、民間事業その他の事業に就労し、又は職業紹介を受けるため沖縄公共職業安定所に出頭した日数及び疾病若しくは負傷のため、又は沖縄の職業訓練法(千九百六十八年立法第三十八号。以下「沖縄職訓法」という。)の規定に基づく公共職業訓練を受けるため沖縄公共職業安定所に出頭できなかつた日数を合計した日数が十日以上のものとする。

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる