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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第四節 最低賃金法施行規則に関する特別措置

第66条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第四節 最低賃金法施行規則に関する特別措置は、第66条の全 1 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第四節 最低賃金法施行規則に関する特別措置が属する沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年労働省令第十八号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六十六条

第66条

令第二十五条第一項の規定により最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる沖縄の労働基準法第二十九条の規定による最低賃金については、最低賃金法第八条第四号の労働省令で定める者は、所定労働時間の特に短い者及び軽易な業務に一日四時間をこえない限度で従事する満十五歳未満の者とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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