(労働基準法施行規則に関する経過措置等)
第13条
令第十八条第一項に規定する平均賃金の算定の方法については、次に定めるとおりとする。
一その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間があるとき1その算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする。2
二その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間がないとき1都道府県労働基準局長が定める。2
(労働基準法施行規則に関する経過措置等)
令第十八条第一項に規定する平均賃金の算定の方法については、次に定めるとおりとする。
一その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間があるとき1その算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする。2
二その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間がないとき1都道府県労働基準局長が定める。2
第十四条
休業補償の額の改定については、合衆国ドル表示の通常の賃金を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額を用いるものとする。
第十五条
令第十八条第五項の常時百人以上の労働者を使用する事業場は、昭和四十六年六月一日から同月三十日までの間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「労基法」という。)第八条第五号の事業については、同年七月一日前一年間)に使用した延労働者数をその期間の所定労働日数で除した労働者数が百人以上である事業場とする。
第十六条
令第十八条第四項の災害補償に係る事業が数次の請負によつて行なわれた事業であるときは、当該事業に係る元請負人は、労基法第八十七条第一項の元請負人とみなす。
第十七条
法の施行前の期間に係る沖縄の労働基準法施行規則(千九百五十三年規則第百四号。以下「沖縄労基則」という。)第五十五条第二号に該当する事実に関する報告については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所轄労働基準監督署長を経由し、行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と、同規則様式第二十三号中「行政主席」とあるのは「労働基準監督署長」とする。
第十八条
令第十九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号。これに基づく規則を含む。)の規定の適用については、同立法第二十条第三項及び第二十二条第二項の規定において準用する同立法第十九条第二項並びに同立法第六十九条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と、沖縄労基則第六条、同規則様式第二号及び第三号、沖縄の女子年少者労働基準規則(千九百六十九年規則第二百三号。以下「沖縄女年則」という。)第十二条第一項並びに同規則第五号様式中「行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(事業附属寄宿舎規程に関する経過措置)
法の施行の際設置されている事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号)第一条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程(千九百五十三年規則第百六号)第三十八条の第二種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)並びに寝室の木造の床の高さ及び窓の面積については、なお従前の例による。
(女子労働基準規則に関する経過措置)
沖縄女年則第六条第五号に掲げる業務は、当分の間、労基法第六十四条の三第一項第二号に規定する女子の健康及び福祉に有害でない業務とする。
(建設業附属寄宿舎規程に関する経過措置)
法の施行の際設置されている建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第一条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十八条の第二種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)、寝室の木造の床の高さ及び窓の面積並びに浴室の規模については、当該寄宿舎に寄宿する労働者が法の施行の際現に従事している事業が完成するまでの間は、なお従前の例による。
2法の施行の際設置されている沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十八条の第二種寄宿舎で建設業附属寄宿舎規程第一条の附属寄宿舎に該当するものについては、なお従前の例による。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)