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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第二節 失業保険法施行規則に関する特別措置等

第72条〜第87条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第二節 失業保険法施行規則に関する特別措置等は、第72条〜第87条の全 16 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第二節 失業保険法施行規則に関する特別措置等が属する沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年労働省令第十八号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事務の管轄)

第72条

沖縄県の区域において船員に係る求職の申込みをした法第百四十四条第三項に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付(就職支度金及び移転費の支給を含む。以下同じ。)に関する事務は、沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。以下同じ。)の業務を行なう官署(以下「沖縄船員職業紹介に係る官署」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行なう。

2沖縄県の区域において法第百四十四条第三項に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務は、運輸大臣の監督を受けて、その者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長が行なう。

3第七十七条第七項の規定により、船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長が当該受給資格者について行なう職業の紹介に関する事務を他の沖縄船員職業紹介に係る官署の長に委嘱した場合は、その委嘱に基づき当該受給資格者について行なう職業の紹介に関する事務は、前項の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた沖縄船員職業紹介に係る官署の長が行なう。

(沖縄失保法被保険者の資格の得喪等)

第73条

沖縄失保法の規定による被保険者(以下「沖縄失保法被保険者」という。)の資格の取得及び喪失で法の施行前に同立法の規定による確認を受けていないものについては、沖縄失保規則第一条第一項(被保険者の資格の取得又は喪失に関する部分に限る。)、第九条第三項及び第六項並びに第十条から第十三条までの規定は、なおその効力を有する。

2沖縄失保法被保険者については、沖縄失保規則第十四条から第十八条までの規定は、なおその効力を有する。

(保険給付等)

第74条

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条の規定に該当するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第十七条第一項に規定する賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。

一イに掲げる額を雇用保険法第十七条第一項に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第二項第一号の規定による基本手当の日額に六十分の百(イに掲げる額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び雇用保険法第十八条第二項に規定する場合における同条第一項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額

二当該日本円表示の賃金の額

2雇用保険法第十三条の規定に該当するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第十七条第一項に規定する賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する基本手当の日額及び傷病手当の日額並びに基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。

一基本手当の日額及び傷病手当の日額1労働大臣が定める基本手当日額表におけるその者の賃金日額の属する賃金等級に応じて定められた額とする。2

二基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額1前号の金額に六十分の百(賃金日額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び雇用保険法第十八条第二項に規定する場合における同条第一項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。2

第七十五条

第75条

令第三十六条第二号の規定による措置を受けようとする受給資格者は、その者の氏名及び当該措置を受けることを希望する旨を記載した申請書に失業保険法施行規則(昭和二十四年労働省令第六号。以下「失保規則」という。)第九条の二第五項の失業保険被保険者離職票又は同規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証及び第八十五条第一項の規定により同規則第九条の二第五項の失業保険被保険者離職票とみなされる沖縄失保規則第九条第五項の失業保険被保険者離職票又は失保規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証とみなされる沖縄失保規則第十九条の二第四項の失業保険金受給資格者証を添えて、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署(第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所をいい、以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に提出しなければならない。

2失保規則第十三条の二第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項の規定による申請は、法の施行後において失業保険金、傷病給付金又は就職支度金の支給を受けた後においては、することができない。

第七十六条

第76条

第七十四条第二項の規定は、法第百四十四条第三項に規定する者に対する法の施行後の期間に係る失業保険金の日額及び傷病給付金の日額並びに失業保険金又は傷病給付金の減額に係る賃金日額について準用する。

第七十七条

第77条

法第百四十四条第三項に規定する者に対して行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保規則第十二条第一項、第十三条第二項前段、第十四条第一項本文、第二十一条第一項第三号、第三十七条の四第二号及び第三十七条の七各号列記以外の部分の規定の適用については、同規則第十二条第一項及び第十三条第二項前段中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署」と、同規則第十四条第一項本文及び第二十一条第一項第三号中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)」と、同規則第三十七条の四第二号及び第三十七条の七各号列記以外の部分中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署」とする。

2前項に規定する保険給付に関する失保規則の規定の適用については、同規則第十六条第二項中「公共職業安定所について」とあるのは「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(以下「沖縄船員職業紹介に係る官署」という。)について」と、「その公共職業安定所」とあるのは「その公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、失業の認定を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)」と、同規則第二十二条中「管轄公共職業安定所に出頭したとき」とあるのは「管轄公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)に出頭したうえ、職業の紹介を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所)に出頭したとき」と、同規則第二十四条第二項中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、保険金の支給を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)」と、同規則第三十七条の十三第一項中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所の長(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、当該移転費支給申請書に受給資格者証又は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号。以下「省令第十八号」という。)第八十五条第一項の規定により受給資格者証とみなされる沖縄の失業保険法施行規則(千九百五十九年規則第百七十四号)第十九条の二第四項の失業保険金受給資格者証を添えてその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(省令第十八号第七十七条第七項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の長に提出し、確認を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所の長)」とする。

3第一項に規定する保険給付については、沖縄失保規則第十九条の二第二項及び第三項、第二十条第三項及び第四項、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第三項、第二十五条第一項後段及び第二項、第二十六条第一項後段及び第二項、第二十八条第一項後段及び第二項並びに第三十四条第一項後段の規定は、なおその効力を有する。

4法第百四十四条第三項に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業の認定日を定めなければならない。この場合には、管轄公共職業安定所の長は、失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたうえ、返還しなければならない。

5法第百四十四条第三項に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業保険金の支給を受けるべき日を定め、これを知らせなければならない。

6扶養手当の支給を受ける法第百四十四条第三項に規定する者は、法の施行後における最初の失業の認定日又は失保法第二十六条第二項の認定を受ける日に、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の有無を届け出なければならない。

7船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長は、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務を他の沖縄船員職業紹介に係る官署の長に委嘱することができる。

第七十八条

第78条

令第三十六条第十一号及び第三十七条第八号の労働省令で定める保険給付は、通所手当及び寄宿手当とし、法の施行の日の属する月における当該保険給付については、失保規則の定めるところによる。

第七十九条

第79条

令第三十七条第六号の場合において、保険給付(前条に定めるもの並びに鉄道賃及び船賃を除く。)の額並びに失業保険金又は傷病給付金の減額に係る自己の労働による収入額からの控除額及び賃金日額は、失保法及びこれに基づく命令に定める額とする。

第八十条

第80条

令第三十八条第一項の場合において、前条の規定は、日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。以下「本土居住者等失保特別措置法」という。)の規定による失業保険金又は傷病給付金に相当する失保法相当給付の額並びに失業保険金又は傷病給付金に相当する失保法相当給付の減額に係る自己の労働による収入額からの控除額及び賃金日額について準用する。

2法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資格者又は同立法第五十六条の規定に該当する者が死亡した場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する保険給付の支給(令第三十八条の規定による失業保険金及び傷病給付金の支給を除く。)については、なお従前の例による。ただし、法の施行の日の属する月における通所手当又は寄宿手当については、第七十八条の規定を準用する。

第八十一条

第81条

法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて沖縄失保法の規定による保険給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び失業保険事務組合については、沖縄失保規則第四十五条の四、第四十六条の十六、第五十二条、第五十三条第一項及び第五十四条の規定は、なおその効力を有する。

(特別保険料)

第82条

失保規則第四十五条の四から第四十六条までの規定は、沖縄県の区域内に存する適用事業又は事業所については、法の施行の日の属する会計年度の次の会計年度の初日から適用する。ただし、同規則第四十五条の五第一項の規定は、同日前に事業が廃止された事業所の適用事業及び同日前から引き続き事業が行なわれている有期事業所の適用事業については、適用しない。

(日雇労働被保険者に関する特例)

第83条

令第四十二条第四項に規定する者については、沖縄失保規則第一条第一項第一号(沖縄失保法第五十三条第二項の規定に係る部分に限る。)及び第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。

(雑則)

第84条

沖縄における法の施行前の期間に係る事業所の設置若しくは廃止に関する届書の提出、事業主の氏名若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地若しくは事業の種類の変更に関する届書の提出、失業保険に関する書類の保管、失業保険に関する質問若しくは検査を行なう職員の身分を証明する証票又は失業保険に関する事務の代理人による処理、代理人の選任若しくは解任の届出若しくは代理人の選任に係る書面に記載された事項の変更の届出については、沖縄失保規則第五十六条から第六十条までの規定は、なおその効力を有する。

第八十五条

第85条

法の施行の際交付されている沖縄失保規則第九条第五項の失業保険被保険者離職票、同規則第十一条の二第一項の失業保険被保険者証、同規則第十九条の二第四項の失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたもの及び同規則第五十五条の四第一項の日雇労働被保険者手帳に必要な改定をしたものは、それぞれ失保規則第九条の二第五項の失業保険被保険者離職票、同規則第九条の四の二第一項の失業保険被保険者証、同規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証及び同規則第四十六条の四第一項の日雇労働被保険者手帳とみなす。

2失保規則第七条第一項の申請書、同規則第九条の二第一項の失業保険被保険者資格取得届、同条第二項の失業保険被保険者氏名変更届、同条第四項の失業保険被保険者資格喪失届、同項の失業保険被保険者離職証明書、同条第五項の失業保険被保険者離職票、同規則第九条の四の二第一項の失業保険被保険者証、同条第四項の失業保険被保険者証再交付申請書、同規則第九条の七第一項の失業保険被保険者転出届、同項の失業保険被保険者転入届、同規則第十二条第二項の失業保険金受給資格者証、同規則第十三条の二第一項の公共職業訓練等受講届、同項の公共職業訓練等通所届、同規則第二十条の公共職業訓練等受講証明書、同規則第二十七条第一項の失業保険金受給資格者氏名変更届、同規則第二十八条の二の五第四項の傷病給付金支給申請書、同規則第二十八条の四第一項の扶養親族届、同規則第三十七条の五第一項の就職支度金支給申請書、同規則第三十七条の十三第一項の移転費支給申請書、同規則第三十七条の十四第一項の移転費支給決定書、同規則第三十七条の十五第二項の移転証明書、同規則第四十六条の二の届書、同規則第四十六条の四第一項の日雇労働被保険者手帳、同規則第四十六条の五第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び同規則第五十二条第二項の規定による届書は、当分の間、なお沖縄失保規則の相当様式によることができる。

3沖縄失保規則第五十四条の証票又は同規則第五十九条の証票は、法の施行の日の属する月の翌月の末日までの間は、それぞれ失保規則第三十七条の二の三若しくはこの省令第八十一条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第五十四条の証票又は失保規則第五十一条若しくは前条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第五十九条の証票とみなす。

第八十六条

第86条

令第三十三条第二項、第三十九条第一項、第四十二条第四項並びに第四十七条第四項、第七項、第八項及び第十一項並びにこの省令第七十三条第一項、第七十七条第三項、第八十一条及び第八十四条の規定によりなおその効力を有することとされる次の表の上欄の沖縄失保法及び沖縄失保規則の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2令第三十六条第九号、第三十七条第六号、第三十八条及び第四十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄失保法の規定(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)第五条第二項の規定によりこれに準ずることとされる当該規定及び本土居住者等失保特別措置法第四条第三項において準用する当該規定を含む。)及び沖縄失保規則の規定にいう公共職業安定所若しくは船員職業安定所、公共職業訓練等、通商産業局長又は市町村は、それぞれ職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所若しくは沖縄船員職業紹介に係る官署、失保法第十六条第三項第三号の公共職業訓練等、運輸大臣又は市町村(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区を含む。)をいうものとする。

第八十七条

第87条

合衆国ドル表示の額を日本円表示の額に換算する場合において、失業保険金、傷病給付金及び扶養手当の日額、寄宿手当の月額並びに就職支度金並びに移転費のうち移転料及び着後手当の額(沖縄失保法第三十一条第一項(同立法第三十三条第十一項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十六条の二第五項及び第三十六条の三第三項において準用する場合を含む。)又は本土居住者等失保特別措置法第四条第三項(沖縄失保法第三十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定に基づいて法の施行前に返還を命じた場合及び令第三十九条第一項の規定によりなおその効力を有することとされるこれらの規定により返還を命ずる場合におけるこれらの給付の額を含む。)について、換算後の金額に五円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときはその端数金額を十円とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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