(労働基準法施行規則に関する経過措置等)
第13条
令第十八条第一項に規定する平均賃金の算定の方法については、次に定めるとおりとする。
一その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間があるとき1その算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする。2
二その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間がないとき1都道府県労働基準局長が定める。2
(労働基準法施行規則に関する経過措置等)
令第十八条第一項に規定する平均賃金の算定の方法については、次に定めるとおりとする。
一その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間があるとき1その算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする。2
二その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間がないとき1都道府県労働基準局長が定める。2
第十四条
休業補償の額の改定については、合衆国ドル表示の通常の賃金を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額を用いるものとする。
第十五条
令第十八条第五項の常時百人以上の労働者を使用する事業場は、昭和四十六年六月一日から同月三十日までの間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「労基法」という。)第八条第五号の事業については、同年七月一日前一年間)に使用した延労働者数をその期間の所定労働日数で除した労働者数が百人以上である事業場とする。
第十六条
令第十八条第四項の災害補償に係る事業が数次の請負によつて行なわれた事業であるときは、当該事業に係る元請負人は、労基法第八十七条第一項の元請負人とみなす。
第十七条
法の施行前の期間に係る沖縄の労働基準法施行規則(千九百五十三年規則第百四号。以下「沖縄労基則」という。)第五十五条第二号に該当する事実に関する報告については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所轄労働基準監督署長を経由し、行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と、同規則様式第二十三号中「行政主席」とあるのは「労働基準監督署長」とする。
第十八条
令第十九条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号。これに基づく規則を含む。)の規定の適用については、同立法第二十条第三項及び第二十二条第二項の規定において準用する同立法第十九条第二項並びに同立法第六十九条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と、沖縄労基則第六条、同規則様式第二号及び第三号、沖縄の女子年少者労働基準規則(千九百六十九年規則第二百三号。以下「沖縄女年則」という。)第十二条第一項並びに同規則第五号様式中「行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(事業附属寄宿舎規程に関する経過措置)
法の施行の際設置されている事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号)第一条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程(千九百五十三年規則第百六号)第三十八条の第二種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)並びに寝室の木造の床の高さ及び窓の面積については、なお従前の例による。
(女子労働基準規則に関する経過措置)
沖縄女年則第六条第五号に掲げる業務は、当分の間、労基法第六十四条の三第一項第二号に規定する女子の健康及び福祉に有害でない業務とする。
(建設業附属寄宿舎規程に関する経過措置)
法の施行の際設置されている建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第一条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十八条の第二種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)、寝室の木造の床の高さ及び窓の面積並びに浴室の規模については、当該寄宿舎に寄宿する労働者が法の施行の際現に従事している事業が完成するまでの間は、なお従前の例による。
2法の施行の際設置されている沖縄の事業附属寄宿舎規程第三十八条の第二種寄宿舎で建設業附属寄宿舎規程第一条の附属寄宿舎に該当するものについては、なお従前の例による。
(合衆国ドル表示給付基礎日額の算定)
法の施行後に支給事由が生じた保険給付及び法の施行前に支給事由が生じた年金たる保険給付で法の施行の日の属する月以後の期間に係る分についての給付基礎日額に係る労基法第十二条の平均賃金(以下この条において「平均賃金」という。)の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部又は一部が合衆国ドル表示の賃金である場合の休業補償給付の額又は給付基礎日額は、次に定めるところにより算定するものとする。
一平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部が合衆国ドル表示の賃金である場合
二平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の一部が合衆国ドル表示の賃金である場合1第十三条第一号の規定により算定して得た額に相当する額を給付基礎日額とする。2
三特別加入者、特別加入団体の構成員及びこれらの者が行なう事業に従事する者に係る休業補償給付の額及び給付基礎日額は、第一号の規定の例により算定して得た額とする。
(新労働者災害補償の適用)
法第百四十三条第一項の規定により法律としての効力を有することとされた労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号。以下「新労働者災害補償」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十四条
新労働者災害補償第一章第八条の保険者(以下「保険者」という。)は、同布令の規定により使用者の行なうべき被用者又は遺族に対する補償及び医師その他の者に対する給付で事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長(以下「所轄都道府県労働基準局長」という。)が相当と認めたもの(以下「補償等」という。)の支払を使用者に代わつて履行しなければならない。
2保険者は、使用者に代わつて、新労働者災害補償の規定並びに第五十八条の規定による報告及び掲示をしなければならない。
3使用者は、保険者が補償等を支払つたときは、当該補償等を行なう義務を免れる。
第五十五条
保険者は、新労働者災害補償第二章第二条の下請業者が保険契約を締結しているときは、当該下請業者の被用者に対して、同条の使用者と締結した保険契約に基づく補償等を行なう義務を免れる。
2下請業者の被用者に対して、当該下請業者の保険契約に基づく補償等が行なわれないこととなつたときは、前項の規定にかかわらず、保険者は、理由の如何を問わず、同項の使用者との保険契約に基づく補償等を行なわなければならない。
3前項の場合において、保険者は、下請業者に対して、保険料の支払請求、契約の解除その他の権利を行使することができる。
第五十六条
補償等を郵送によつて行なう場合においては、新労働者災害補償第四章第十一条及び同章第十二条の規定の適用については、現金又は小切手が郵送に付された時に、支払があつたものとみなす。
第五十七条
使用者は、被用者の八日未満の休業を必要とする業務上の負傷については、新労働者災害補償第七章第二条の規定による報告を行なう必要がない。
第五十八条
使用者は、新労働者災害補償第七章第三条及び同章第四条の規定による報告で次の各号に掲げるものを、当該各号に掲げる期間内に、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して所轄都道府県労働基準局長に行なわなければならない。
一一時的機能喪失補償の第一回の支払又は一時的若しくは永久的完全機能喪失若しくは死亡に対する補償の支払の報告1当該支払をした日から起算して七日間2
二一時的機能喪失補償の最後の支払の報告1当該支払をした日から起算して十六日間2
第五十九条
新労働者災害補償第七章第七条の掲示を保険者が行なうときは、使用者は、保険者から当該掲示の写の交付を受けることができる。
第六十条
令第二十三条第五項の政府の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、やむを得ない事由のある場合を除き、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、労働大臣が定める様式による申請書を申請者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
2所轄都道府県労働基準局長は、前項の申請書を受理した日から三十日以内に、当該申請の承認又は不承認について、申請者に通知するものとする。
3所轄都道府県労働基準局長は、前項の承認に係る通知を行なつたときは、当該申請に対して承認を行なつた旨を関係使用者及び保険者に通知するものとする。
4法第百四十三条第二項の規定による補償に関する事務は、第一項の労働基準監督署長が行なう。
第六十一条
所轄都道府県労働基準局長は、令第二十三条第五項の承認をする場合には、法の施行後に支給事由が生ずるすべての補償を包括して当該承認をしなければならない。
2法の施行の日から令第二十三条第五項の承認の日までの間において、申請者が新労働者災害補償の規定により法の施行後に生じた支給事由に係る補償を受けたときは、当該補償は、法第百四十三条第二項の規定による補償とみなす。
3前二項に定めるもののほか、法第百四十三条第二項の規定による補償の実施に関する細目については、労働省労働基準局長が定める基準によるものとする。
第六十二条
新労働者災害補償第一章第一条の使用者又は同章第八条の保険者は、新労働者災害補償の規定による補償等については、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額を本邦通貨で支払わなければならない。
第六十三条
第六十条第三項の通知を受理した使用者又は保険者は、申請者に対して補償を支払つてはならない。
2使用者又は保険者は、前項の規定に反する補償の支払をもつて、政府に対抗することができない。
第六十四条
法第百四十三条第二項の規定による補償を受けることができる者が、みずから第六十条第一項の承認の申請その他の手続を行なうことが困難であるときは、使用者は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
2使用者又は保険者は、前項の補償を受けることができる者から承認の申請を行なうため必要な証明を求められたときは、すみやかに証明しなければならない。
第六十五条
所轄都道府県労働基準局長、所轄労働基準監督署長及び申請者の住所を管轄する労働基準監督署長は、使用者、保険者、申請者又は令第二十三条第五項の承認を受けた者に対して、法第百四十三条の規定による補償の履行等に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
第六十六条
令第二十五条第一項の規定により最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる沖縄の労働基準法第二十九条の規定による最低賃金については、最低賃金法第八条第四号の労働省令で定める者は、所定労働時間の特に短い者及び軽易な業務に一日四時間をこえない限度で従事する満十五歳未満の者とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)