沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第15条
令第十八条第五項の常時百人以上の労働者を使用する事業場は、昭和四十六年六月一日から同月三十日までの間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「労基法」という。)第八条第五号の事業については、同年七月一日前一年間)に使用した延労働者数をその期間の所定労働日数で除した労働者数が百人以上である事業場とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第15条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第15条の条文原文は「令第十八条第五項の常時百人以上の労働者を使用する事業場は、昭和四十六年六月一日から同月三十日までの間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第15条は第一節 労働基準法施行規則等に関する特別措置等に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第15条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第14条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第15条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第16条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000018 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000018/15