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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第一章 大臣官房関係

第1条〜第12条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第一章 大臣官房関係は、第1条〜第12条の全 13 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第一章 大臣官房関係が属する沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年労働省令第十八号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(毎月勤労統計調査規則の適用延期)

第1条

毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号)は、沖縄県の区域においては、昭和四十七年七月一日から適用する。

(賃金構造基本統計調査の特別措置)

第3条

賃金構造基本統計調査規則(昭和三十九年労働省令第八号)第一条の調査で沖縄県の区域内にある事業所及び当該事業所に雇用される常用労働者について昭和四十七年に行なうものに関する同規則の適用については、同規則第六条中「六月三十日現在」とあるのは「八月三十一日現在」と、「六月における」とあるのは「八月における」と、「六月一日から六月三十日」とあるのは「八月一日から八月三十一日」と、「七月一日」とあるのは「九月一日」と、「七月二日」とあるのは「九月二日」と、「実施する年の六月三十日」とあるのは「実施する年の八月三十一日」と、同規則第八条第三項中「七月三十一日」とあるのは「九月三十日」と、同規則第九条中「八月十五日」とあるのは「十月十五日」と、同規則第十七条中「六月三十日」とあるのは「八月三十一日」とする。

(令第五条の労働省令で定める日等)

第4条

沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号。以下「令」という。)第五条第一項の労働省令で定める日は、昭和四十九年三月三十一日とする。

2労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収法施行規則」という。)の規定の適用については、令第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三十九条第一項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。

3失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号。以下「整備省令」という。)第十七条の規定の適用については、令第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、徴収法第三十九条第一項に規定する事業とみなす。

(令第五条第一項に規定する期間の経過に伴う経過措置)

第4条の2

前条第一項に規定する日以前に同条第二項、徴収法施行規則第一条及び第七十五条並びに同規則第五十九条第一項、第六十条から第六十二条まで、第六十八条、第六十九条又は第七十一条の規定により沖縄労働基準局長、沖縄県知事、沖縄県に属する区域を管轄する労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長、沖縄労働基準局労働保険特別会計歳入徴収官、沖縄県労働保険特別会計歳入徴収官、沖縄労働基準局労働保険特別会計資金前渡官吏又は沖縄県労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「関係行政庁」という。)に対して行われた申請書の提出その他の手続は同規則のこれらの規定により当該事務を所轄する関係行政庁に対して行われたものと、同日以前に前条第二項、同規則第一条及び同規則第三条、第二十六条、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第六十三条又は第七十二条の規定により関係行政庁が行つた処分その他の行為は同規則のこれらの規定により当該事務を所轄する関係行政庁が行つたものとみなす。

2令第五条第一項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされた事業の前条第一項に規定する日以前の期間に係る労働保険料及びこれに係る徴収金(同日の翌日において保険関係が成立している事業に係る昭和四十八年度の確定保険料及びこれに係る徴収金並びに当該事業の事業主が既に納付した同年度の概算保険料のうち同年度の確定保険料の額を超える部分を除く。)に関する徴収法施行規則及び整備省令第十七条の規定の適用については、当該事業を徴収法第三十九条第一項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。

(概算保険料の延納の方法の特例)

第5条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行の日の属する保険年度についての沖縄県の区域内にある事業に関する徴収法施行規則第二十七条の規定の適用については、同条第二項中「それぞれその前の期の末日」とあるのは、「十一月三十日」とする。

(特別加入者等に係る賃金総額)

第6条

法の施行の際沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号。以下「沖縄労災法」という。)第四十八条の七第一項の承認を受けている者(以下「特別加入者」という。)に係る事業(事業の期間が予定される事業を除く。次項において同じ。)又は同立法第四十八条の八第一項の承認を受けている団体(以下「特別加入団体」という。)に関する千九百七十二年度(昭和四十六年七月一日から昭和四十七年五月十四日まで)についての令第六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第三十八条第一項の規定の適用については、同立法第四十八条の六第一号若しくは第二号又は同条第三号から第五号までに掲げる者に該当するそれぞれの者の給付基礎日額に応ずる沖縄の労働者災害補償保険法施行規則(千九百六十三年規則第百六十八号。以下「沖縄労災規則」という。)別表第九の右欄に掲げる額に三百六十五分の三百十八を乗じて得た額を合算した額を特別加入者又は特別加入団体に係る賃金総額とする。

2特別加入者に係る事業又は特別加入団体に関する法の施行の日の属する保険年度についての徴収法第十五条第一項第二号及び第三号並びに第十九条第一項第二号及び第三号の規定の適用については、徴収法施行規則別表第四の右欄に掲げる額に三百六十五分の三百二十一を乗じて得た額を特別加入者に係る同法第十三条及び第十四条第一項の労働省令で定める額とする。

(従前の保険料の労働保険料等への充当)

第7条

整備省令第十二条の規定は、令第六条第五項及び第七条第二項の規定により充当する場合について準用する。この場合において整備省令第十二条中「徴収法の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」と読み替えるものとする。

(有期事業に関する経過措置)

第8条

令第六条第六項前段に規定する事業に関する労働保険料及びこれに係る徴収金については、沖縄労災法の規定の例による。

2令第六条第六項前段及び後段に規定する事業に関する同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第三十八条の二第一項の規定の適用については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付は、沖縄労災法の規定による保険給付とみなす。

(日雇労働被保険者に係る保険料の納付方法)

第9条

令第七条第一項ただし書の規定により保険料を納付する場合には、納付書によつて行なうものとする。

2事業主は、前項の場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別会計歳入徴収官に提出しなければならない。

一事業場の名称及び所在地

二当該納付する保険料に係る日雇労働被保険者の氏名及び等級区分

三その他沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号。以下「沖縄失保法」という。)の規定による日雇労働被保険者に関し必要な事項

(失業保険印紙の買戻し)

第10条

事業主は、法第五十条第二項の規定により沖縄の失業保険印紙の買戻しの請求をしようとするときは、同項の沖縄の郵便局に沖縄の失業保険法施行規則(千九百五十九年規則第百七十四号。以下「沖縄失保規則」という。)第五十五条の十二第一項の失業保険印紙購入通帳を提出しなければならない。

(様式に関する経過措置)

第11条

沖縄労災規則及び沖縄失保規則の規定による様式に必要な改定をしたものは、これらの規定による様式とみなす。

(沖縄法令の読替え)

第12条

令第六条第四項、第七条第一項及び第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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