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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第7条(従前の保険料の労働保険料等への充当)

整備省令第十二条の規定は、令第六条第五項及び第七条第二項の規定により充当する場合について準用する。この場合において整備省令第十二条中「徴収法の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

従前の保険料の労働保険料等への充当とは何ですか?

定義従前の保険料の労働保険料等への充当とは、沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第7条に定められた規定で、「整備省令第十二条の規定は、令第六条第五項及び第七条第二項の規定により充当する場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第7条(従前の保険料の労働保険料等への充当)は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第7条の条文原文は「整備省令第十二条の規定は、令第六条第五項及び第七条第二項の規定により充当する場合について準用する。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第7条は第一章 大臣官房関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第7条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第6条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第7条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000018
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000018/7

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