沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第2条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第2条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第2条の条文原文は「削除」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第2条は第一章 大臣官房関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第1条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000018 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000018/2