沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第66条
令第二十五条第一項の規定により最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる沖縄の労働基準法第二十九条の規定による最低賃金については、最低賃金法第八条第四号の労働省令で定める者は、所定労働時間の特に短い者及び軽易な業務に一日四時間をこえない限度で従事する満十五歳未満の者とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第66条は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第66条の条文原文は「令第二十五条第一項の規定により最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十六条第一項の規定による最低賃金とみなされる沖縄の労働基準法第二十九条の規定による最低…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第66条は第四節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第66条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第65条です。
- 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第66条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第67条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000018 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000018/66