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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第52条(合衆国ドル表示給付基礎日額の算定)

  1. 法の施行後に支給事由が生じた保険給付及び法の施行前に支給事由が生じた年金たる保険給付で法の施行の日の属する月以後の期間に係る分についての給付基礎日額に係る労基法第十二条の平均賃金(以下この条において「平均賃金」という。)の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部又は一部が合衆国ドル表示の賃金である場合の休業補償給付の額又は給付基礎日額は、次に定めるところにより算定するものとする。
  2. 一平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部が合衆国ドル表示の賃金である場合
  3. 二平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の一部が合衆国ドル表示の賃金である場合1第十三条第一号の規定により算定して得た額に相当する額を給付基礎日額とする。2
  4. 三特別加入者、特別加入団体の構成員及びこれらの者が行なう事業に従事する者に係る休業補償給付の額及び給付基礎日額は、第一号の規定の例により算定して得た額とする。

この条文の基本情報

合衆国ドル表示給付基礎日額の算定とは何ですか?

定義合衆国ドル表示給付基礎日額の算定とは、沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第52条に定められた規定で、「法の施行後に支給事由が生じた保険給付及び法の施行前に支給事由が生じた年金たる保険給付で法の施行の日の属する月以後の期間に係る分についての給付基礎日額に係る労基法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第52条(合衆国ドル表示給付基礎日額の算定)は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第52条の条文原文は「法の施行後に支給事由が生じた保険給付及び法の施行前に支給事由が生じた年金たる保険給付で法の施行の日の属する月以後の期間に係る分についての給付基礎日額に係る労基法…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第52条は第三節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第52条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第22〜51条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第52条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000018
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000018/52

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