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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第72条(事務の管轄)

  1. 沖縄県の区域において船員に係る求職の申込みをした法第百四十四条第三項に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付(就職支度金及び移転費の支給を含む。以下同じ。)に関する事務は、沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第二項に規定する船員職業紹介をいう。以下同じ。)の業務を行なう官署(以下「沖縄船員職業紹介に係る官署」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行なう。
  2. 2.沖縄県の区域において法第百四十四条第三項に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務は、運輸大臣の監督を受けて、その者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長が行なう。
  3. 3.第七十七条第七項の規定により、船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長が当該受給資格者について行なう職業の紹介に関する事務を他の沖縄船員職業紹介に係る官署の長に委嘱した場合は、その委嘱に基づき当該受給資格者について行なう職業の紹介に関する事務は、前項の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた沖縄船員職業紹介に係る官署の長が行なう。

この条文の基本情報

事務の管轄とは何ですか?

定義事務の管轄とは、沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第72条に定められた規定で、「沖縄県の区域において船員に係る求職の申込みをした法第百四十四条第三項に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付(就職支度金及び移転費の支給を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第72条(事務の管轄)は、日本の沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第72条の条文原文は「沖縄県の区域において船員に係る求職の申込みをした法第百四十四条第三項に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付(就職支度金及び移転費の支給を含む。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第72条は第二節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第72条の前の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第71条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第72条の次の条は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令第73条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000018
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000018/72

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