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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第二章 基本方針等

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第二章 基本方針等は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第二章 基本方針等が属するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の法令番号は昭和五十四年法律第四十九号です。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換並びに電気の需要の最適化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2基本方針は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、電気の需要の最適化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

3経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

4経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。

5経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。

6第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。

(エネルギー使用者の努力)

第4条

エネルギーを使用する者は、基本方針の定めるところに留意して、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に努めるとともに、電気の需要の最適化に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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