(財政上の措置等)
第160条
国は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(財政上の措置等)
国は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を促進するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(科学技術の振興)
国は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の促進に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国民の理解を深める等のための措置)
国は、教育活動、広報活動等を通じて、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(この法律の施行に当たつての配慮)
経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携、エネルギー消費性能等が優れている機械器具の導入の支援等による他の者のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(地方公共団体の教育活動等における配慮)
地方公共団体は、教育活動、広報活動等を行うに当たつては、できる限り、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する地域住民の理解の増進に資するように配慮するものとする。
(一般消費者への情報の提供)
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資する情報を提供するよう努めなければならない。
2建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、電気を消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行う電気の需要の最適化に資する措置につき協力を行うことができる事業者は、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の最適化に資する電気の利用のために建築物に必要とされる性能の表示、電気を消費する機械器具(電気の需要の最適化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。)の電気の需要の最適化に係る機能の表示その他一般消費者が行う電気の需要の最適化に資する措置の実施に資する情報を提供するよう努めなければならない。
(報告及び立入検査)
経済産業大臣は、第七条第一項及び第五項、第十条第一項及び第三項、第十三条第一項及び第三項、第十九条第一項及び第四項、第二十二条第一項及び第三項、第二十五条第一項及び第三項、第三十四条第一項及び第三項、第三十七条第一項及び第三項、第四十三条第一項及び第三項並びに第四十六条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2経済産業大臣は、第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十六条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第四十七条第一項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者又は管理関係事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第三項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項、第十九条第一項及び第四項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第一項及び第三項、第三十八条第一項、第四十三条第一項及び第三項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第三項、第四十七条第一項並びに第五十四条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者又は第五十条第一項の認定を受けた者(特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者及び管理関係事業者を除く。)に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。
4経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6国土交通大臣は、第百五条第一項及び第四項、第百二十九条第一項及び第四項並びに第百四十三条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7国土交通大臣は、第四章(第百五条第一項及び第四項、第一節第二款、第百二十九条第一項及び第四項、第百四十二条並びに第百四十三条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8経済産業大臣は、第百十三条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主(第百九条に規定する荷主をいう。以下この項及び次項並びに第百七十一条第三項において同じ。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9主務大臣は、第四章第一節第二款(第百十三条第一項及び第四項並びに第百二十五条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主若しくは第百二十一条第一項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この項において「特定荷主等」という。)に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10経済産業大臣は、第六章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
11前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
12第一項から第十項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第九条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、同条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十一条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十三条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十八条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第四十五条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第四十七条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、エネルギー管理士試験を受けようとする者、第五十五条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者又はエネルギー管理士免状の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2前項の手数料は、第五十六条第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がそのエネルギー管理士免状に関する事務を行うエネルギー管理士免状の交付又は再交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
(聴聞の方法の特例)
第六十五条(第六十六条第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条、第八十一条又は第百条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(経過措置の命令への委任)
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣等)
第三章第一節(第五条第一項を除く。)及び第四節並びに第百六十六条第三項における主務大臣は、経済産業大臣並びに当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣とする。
2第五条第一項における主務大臣は、エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標に係る部分については経済産業大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。
3第四章第一節第二款及び第百六十六条第九項における主務大臣は、経済産業大臣及び当該荷主の事業を所管する大臣とする。
4内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
6金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)