(エネルギー管理士免状)
第55条
別タブ ↗エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。
一エネルギー管理士試験に合格した者
二前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者
2エネルギー管理士免状の交付に関する手続は、経済産業省令で定める。
(エネルギー管理士免状)
エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。
一エネルギー管理士試験に合格した者
二前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者
2エネルギー管理士免状の交付に関する手続は、経済産業省令で定める。
(免状交付事務の委託)
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、エネルギー管理士免状に関する事務を次条第二項の指定試験機関に委託することができる。
2前項の規定により同項の事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(エネルギー管理士試験)
エネルギー管理士試験は、経済産業大臣が行う。
2経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
(指定)
前条第二項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2経済産業大臣は、前条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、第五十七条第二項の指定を受けることができない。
一第六十九条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
(指定の基準)
経済産業大臣は、他に第五十七条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三一般社団法人又は一般財団法人であること。
四試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
(試験事務規程)
指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第五十七条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(エネルギー管理士試験員)
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、エネルギー管理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、エネルギー管理士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
2指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
4前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務等)
指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
経済産業大臣は、指定試験機関が第六十条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
経済産業大臣は、指定試験機関が第六十条第三号に適合しなくなつたときは、第五十七条第二項の指定を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十七条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一この節の規定に違反したとき。
二第五十九条第二号に該当するに至つたとき。
三第六十一条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四第六十一条第三項、第六十五条(第六十六条第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
五不正の手段により第五十七条第二項の指定を受けたことが判明したとき。
(帳簿の記載)
指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
経済産業大臣は、指定試験機関が第六十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第六十九条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第六十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第六十九条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第五十七条第二項の指定をしたとき。
二第六十二条の許可をしたとき。
三第六十九条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)