エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第64条(役員の選任及び解任)
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第64条に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第64条(役員の選任及び解任)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第64条の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第64条は第二節 エネルギー管理士に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第64条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第63条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第64条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第65条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/64