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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第七章 電気事業者に係る措置

第158条〜第159条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第七章 電気事業者に係る措置は、第158条〜第159条の全 2 条で構成されています。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第七章 電気事業者に係る措置が属するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の法令番号は昭和五十四年法律第四十九号です。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(開示)

第158条

別タブ ↗

電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者及び同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下この条において同じ。)は、その供給する電気を使用する者から、当該電気を使用する者に係る電気の使用の状況に関する情報として経済産業省令で定める情報であつて当該電気事業者が保有するもの(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第四項に規定する保有個人データを除く。)の開示を求められたときは、当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対し、経済産業省令で定める方法により、遅滞なく、当該情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより、当該電気事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合として経済産業省令で定める場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

(計画の作成及び公表)

第159条

別タブ ↗

電気事業者(電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者をいい、経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項において同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置その他の電気を使用する者による電気の需要の最適化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。

一その供給する電気を使用する者による電気の需要の最適化に資する取組を促すための電気の料金その他の供給条件の整備

二その供給する電気を使用する者の一定の時間ごとの電気の使用量の推移その他の電気の需要の最適化に資する取組を行う上で有効な情報であつて経済産業省令で定めるものの取得及び当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対するその提供を可能とする機能を有する機器の整備

三前号に掲げるもののほか、その供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提供するための環境の整備

2電気事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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