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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第四章 輸送に係る措置

第103条〜第146条・全 44 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四章 輸送に係る措置は、第103条〜第146条の全 44 条で構成されています。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四章 輸送に係る措置が属するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の法令番号は昭和五十四年法律第四十九号です。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 貨物の輸送に係る措置
第一款 貨物輸送事業者に係る措置

(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)

第103条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

一第百四十九条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用

二輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦

三輸送能力の高い輸送用機械器具の使用

四輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

4第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

5第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギーの使用の合理化に関する事項及び非化石エネルギーへの転換に関する事項の相互の間の調和が保たれたものでなければならない。

(指導及び助言)

第104条

国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同条第一項各号に掲げる事項若しくは貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者に対し、同条第三項に規定する指針を勘案して、電気の需要の最適化に資する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

(特定貨物輸送事業者の指定)

第105条

国土交通大臣は、貨物輸送事業者(認定管理統括貨客輸送事業者(第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者をいう。第五項並びに第百二十九条第一項及び第五項において同じ。)及び管理関係貨客輸送事業者(第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者をいう。第五項並びに第百二十九条第一項及び第五項において同じ。)を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定める貨物の輸送の区分(以下「貨物輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として、当該貨物輸送区分ごとに指定するものとする。

2貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者(以下「特定貨物輸送事業者」という。)の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。

3特定貨物輸送事業者は、当該指定に係る貨物輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一貨物の輸送の事業を行わなくなつたとき。

二第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。

4国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

5国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者が認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者となつたときは、当該特定貨物輸送事業者に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

(中長期的な計画の作成)

第106条

特定貨物輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

2特定貨物輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(定期の報告)

第107条

特定貨物輸送事業者は、第百五条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(勧告及び命令)

第108条

国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第百五条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第百三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、当該特定貨物輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物の輸送に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第百五条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百三条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、当該特定貨物輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物の輸送に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

3国土交通大臣は、前二項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第二款 荷主等に係る措置

(荷主の定義)

第109条

この款において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。

一自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。次号において同じ。)に関して貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者(当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸送の方法等が同号に掲げる者により実質的に決定されている場合を除く。)

二自らの事業に関して他の事業者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送について当該他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等を実質的に決定している者として経済産業省令で定める要件に該当する者

(荷主及び準荷主の努力)

第110条

荷主は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資するよう努めるとともに、電気の需要の最適化に資するよう努めなければならない。

一一定の条件での貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能が優れている輸送方法を選択するための措置

二定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置

三貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法を選択するための措置

四電気需要最適化時間帯を踏まえた電気を使用した貨物の輸送を行わせる時間の変更のための措置

2準荷主は、基本方針の定めるところに留意して、荷主が実施する前項第一号及び第二号に掲げる措置によるエネルギーの使用の合理化に資するよう、次項に規定する指示を適切に行うよう努めなければならない。

3前項の「準荷主」とは、自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。)に関して、貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り、又は引き渡す者(荷主を除く。)であつて、当該貨物の受取又は引渡しを行う日時その他の経済産業省令で定める事項についての指示を行うことができるものをいう。

(荷主の判断の基準となるべき事項等)

第111条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第一項第一号及び第二号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、前条第一項第三号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主による貨物輸送事業者に行わせる電気を使用した貨物の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、前条第一項第四号に掲げる事項その他当該荷主が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

4第百三条第四項の規定は第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針に、同条第五項の規定は第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項に、それぞれ準用する。

(指導及び助言)

第112条

主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第百十条第一項第一号及び第二号若しくは同項第三号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用した貨物の輸送を行わせる荷主に対し、前条第三項に規定する指針を勘案して、第百十条第一項第四号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

(特定荷主の指定)

第113条

経済産業大臣は、荷主(認定管理統括荷主(第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主をいう。第五項において同じ。)及び管理関係荷主(同条第二項第二号に規定する管理関係荷主をいう。第五項において同じ。)を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

2荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された荷主(以下「特定荷主」という。)については、この限りでない。

3特定荷主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一第百九条各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

二第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。

4経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

5経済産業大臣は、特定荷主が認定管理統括荷主又は管理関係荷主となつたときは、当該特定荷主に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

6経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。

(中長期的な計画の作成)

第114条

特定荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第百十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2特定荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第百十一条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

(定期の報告)

第115条

特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(勧告及び命令)

第116条

主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第百十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百十一条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

3主務大臣は、前二項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(認定管理統括荷主)

第117条

荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの(以下この項及び次項第二号において「密接関係荷主」という。)と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。

一その認定の申請に係る密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。

二当該荷主及びその認定の申請に係る密接関係荷主の前年度における第百十三条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量の合計量が同項の政令で定める量以上であること。

2経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括荷主」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一前項第一号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

二当該認定管理統括荷主及びその認定に係る密接関係荷主(以下「管理関係荷主」という。)の第百十三条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量の合計量が同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。

三不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。

3経済産業大臣は、第一項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。

(中長期的な計画の作成)

第118条

認定管理統括荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第百十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2認定管理統括荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第百十一条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

(定期の報告)

第119条

認定管理統括荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(勧告及び命令)

第120条

主務大臣は、認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第百十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括荷主に対し、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百十一条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括荷主に対し、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

3主務大臣は、前二項に規定する勧告を受けた認定管理統括荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(荷主連携省エネルギー計画の認定)

第121条

荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「荷主連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「荷主連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その荷主連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2荷主連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一荷主連携省エネルギー措置の目標

二荷主連携省エネルギー措置の内容及び実施期間

三荷主連携省エネルギー措置を行う者が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送(当該者が認定管理統括荷主である場合にあつては、その管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送を含む。)において当該荷主連携省エネルギー措置に関してそれぞれ貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算出の方法

3経済産業大臣は、荷主連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

4経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る荷主連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。

二第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。

(荷主連携省エネルギー計画の変更等)

第122条

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る荷主連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条第一項の認定を受けた者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る荷主連携省エネルギー計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて荷主連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前二項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

(荷主連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第123条

第百二十一条第一項の認定を受けた特定荷主に関する第百十五条第一項の規定の適用については、同項中「使用量」とあるのは、「使用量、第百二十一条第一項の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該特定荷主が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量」とする。

2第百二十一条第一項の認定を受けた認定管理統括荷主に関する第百十九条第一項の規定の適用については、同項中「管理関係荷主」とあるのは「管理関係荷主(以下この項において「認定管理統括荷主等」という。)」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百二十一条第一項の認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該認定管理統括荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該認定管理統括荷主等が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量」とする。

第百二十四条

第124条

第百二十一条第一項の認定を受けた者(特定荷主及び認定管理統括荷主を除く。)は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る荷主連携省エネルギー措置に係る当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該荷主連携省エネルギー措置に関して当該荷主が貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他の荷主連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

(調査等)

第125条

経済産業大臣は、荷主が連携して行う貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、荷主が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

(国土交通大臣の意見)

第126条

国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者の電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第百十二条、第百十六条又は第百二十条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。

第二節 旅客の輸送に係る措置等

(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)

第127条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

一第百四十九条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用

二輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦

三旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項並びに旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

4第百三条第四項の規定は第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針に、同条第五項の規定は第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項に、それぞれ準用する。

(指導及び助言)

第128条

国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同条第一項各号に掲げる事項若しくは旅客の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択に関する事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者に対し、同条第三項に規定する指針を勘案して、電気の需要の最適化に資する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

(特定旅客輸送事業者の指定)

第129条

国土交通大臣は、旅客輸送事業者(認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定める旅客の輸送の区分(以下「旅客輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として、当該旅客輸送区分ごとに指定するものとする。

2旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された旅客輸送事業者(以下「特定旅客輸送事業者」という。)の当該指定に係る旅客輸送区分については、この限りでない。

3特定旅客輸送事業者は、当該指定に係る旅客輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該旅客輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。

二第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。

4国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

5国土交通大臣は、特定旅客輸送事業者が認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者となつたときは、当該特定旅客輸送事業者に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

(中長期的な計画の作成)

第130条

特定旅客輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百二十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る旅客輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

2特定旅客輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、当該指定に係る旅客輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(定期の報告)

第131条

特定旅客輸送事業者は、第百二十九条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の国土交通省令(旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(勧告及び命令)

第132条

国土交通大臣は、特定旅客輸送事業者の第百二十九条第一項の規定による指定に係る旅客輸送区分について、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第百二十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定旅客輸送事業者に対し、当該特定旅客輸送事業者のエネルギーを使用して行う旅客の輸送に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客輸送区分に係る旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2国土交通大臣は、特定旅客輸送事業者の第百二十九条第一項の規定による指定に係る旅客輸送区分について、旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定旅客輸送事業者に対し、当該特定旅客輸送事業者のエネルギーを使用して行う旅客の輸送に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該旅客輸送区分に係る旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

3国土交通大臣は、前二項に規定する勧告を受けた特定旅客輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定旅客輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定旅客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(事業者の努力)

第133条

事業者は、基本方針の定めるところに留意して、その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進、輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法の選択その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資するよう努めるとともに、電気の需要の最適化に資するよう努めなければならない。

第三節 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置等
第一款 認定管理統括貨客輸送事業者に係る措置

(認定管理統括貨客輸送事業者)

第134条

貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者(以下「貨客輸送事業者」という。)は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であつて貨客輸送事業者であるもの(以下この項及び次項第二号において「密接関係貨客輸送事業者」という。)と一体的に貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を推進する場合には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができる。

一その認定の申請に係る密接関係貨客輸送事業者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している者として国土交通省令で定める要件に該当する者であること。

二当該貨客輸送事業者及びその認定の申請に係る密接関係貨客輸送事業者の政令で定める輸送能力の合計が政令で定める基準以上であること。

2国土交通大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一前項第一号に規定する国土交通省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

二当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその認定に係る密接関係貨客輸送事業者(以下「管理関係貨客輸送事業者」という。)の前項第二号の政令で定める輸送能力の合計が同号の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。

三不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。

(中長期的な計画の作成)

第135条

認定管理統括貨客輸送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第一項又は第百二十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

2認定管理統括貨客輸送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第二項又は第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(定期の報告)

第136条

認定管理統括貨客輸送事業者は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(勧告及び命令)

第137条

国土交通大臣は、認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第百三条第一項又は第百二十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、第百三条第三項又は第百二十七条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2国土交通大臣は、認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百三条第二項又は第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、当該認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、第百三条第三項又は第百二十七条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

3国土交通大臣は、前二項に規定する勧告を受けた認定管理統括貨客輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた認定管理統括貨客輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括貨客輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第二款 貨客輸送連携省エネルギー計画等

(貨客輸送連携省エネルギー計画の認定)

第138条

貨客輸送事業者は、他の貨客輸送事業者と連携して貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「貨客輸送連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「貨客輸送連携省エネルギー計画」という。)を作成し、国土交通省令で定めるところにより、これを国土交通大臣に提出して、その貨客輸送連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2貨客輸送連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一貨客輸送連携省エネルギー措置の目標

二貨客輸送連携省エネルギー措置の内容及び実施期間

三貨客輸送連携省エネルギー措置を行う者が行う貨物又は旅客の輸送(当該者が認定管理統括貨客輸送事業者である場合にあつては、その管理関係貨客輸送事業者が行う貨物又は旅客の輸送を含む。)において当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の算出の方法

3国土交通大臣は、貨客輸送連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

4国土交通大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る貨客輸送連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。

二第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。

(貨客輸送連携省エネルギー計画の変更等)

第139条

前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条第一項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3国土交通大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて貨客輸送連携省エネルギー措置を行つていないとき、又は前二項の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

(貨客輸送連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)

第140条

第百三十八条第一項の認定を受けた特定貨物輸送事業者に関する第百七条第一項の規定の適用については、同項中「第百五条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百三十八条第一項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該特定貨物輸送事業者の行う貨物の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該特定貨物輸送事業者の行う貨物の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」と、「当該指定」とあるのは「第百五条第一項の規定による指定」とする。

2第百三十八条第一項の認定を受けた特定旅客輸送事業者に関する第百三十一条第一項の規定の適用については、同項中「第百二十九条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度」とあるのは「毎年度」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百三十八条第一項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該特定旅客輸送事業者の行う旅客の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該特定旅客輸送事業者の行う旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」と、「当該指定」とあるのは「第百二十九条第一項の規定による指定」とする。

3第百三十八条第一項の認定を受けた認定管理統括貨客輸送事業者に関する第百三十六条第一項の規定の適用については、同項中「管理関係貨客輸送事業者」とあるのは「管理関係貨客輸送事業者(以下この項において「認定管理統括貨客輸送事業者等」という。)」と、「使用量」とあるのは「使用量、第百三十八条第一項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該認定管理統括貨客輸送事業者等の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該認定管理統括貨客輸送事業者等の行う貨物又は旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量」とする。

第百四十一条

第141条

第百三十八条第一項の認定を受けた者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者及び認定管理統括貨客輸送事業者を除く。)は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る貨客輸送連携省エネルギー措置に係る当該貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量及び同条第二項第三号に規定する算出の方法により当該貨客輸送連携省エネルギー措置に関して当該貨客輸送事業者の行う貨物又は旅客の輸送において使用したこととされるエネルギーの量その他の貨客輸送連携省エネルギー措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

(調査等)

第142条

国土交通大臣は、貨客輸送事業者が連携して行う貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、貨客輸送事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

第四節 航空輸送の特例

(航空輸送事業者に対する特例)

第143条

国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

2第百五条、第百二十九条及び前節の規定は、航空輸送事業者には適用しない。

3航空輸送事業者は、前年度の末日における第一項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。

4特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

一貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。

二第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。

5国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

(中長期的な計画の作成)

第144条

特定航空輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第一項及び第百二十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

2特定航空輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、国土交通省令で定めるところにより、定期に、第百三条第二項及び第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

(定期の報告)

第145条

特定航空輸送事業者は、第百四十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

(勧告及び命令)

第146条

国土交通大臣は、特定航空輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第百三条第一項及び第百二十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定航空輸送事業者に対し、当該特定航空輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、第百三条第三項及び第百二十七条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2国土交通大臣は、特定航空輸送事業者の貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況が第百三条第二項及び第百二十七条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定航空輸送事業者に対し、当該特定航空輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物又は旅客の輸送に係る技術水準、第百三条第三項及び第百二十七条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

3国土交通大臣は、前二項に規定する勧告を受けた特定航空輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定航空輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定航空輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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