第百七十二条
第172条
第五十六条第二項又は第六十七条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第九十七条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らしたとき。
二第百条の規定による確認調査の業務の停止の命令に違反したとき。
第百七十二条
第五十六条第二項又は第六十七条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第九十七条の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らしたとき。
二第百条の規定による確認調査の業務の停止の命令に違反したとき。
第百七十三条
第六十九条第二項又は第八十一条第二項の規定による試験事務又はエネルギー管理講習の業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百七十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十六条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十七条第一項の規定に違反して選任しなかつたとき。
二第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百八条第四項、第百十六条第四項、第百二十条第四項、第百三十二条第四項、第百三十七条第四項、第百四十六条第四項、第百五十条第三項、第百五十二条第三項、第百五十五条第三項又は第百五十七条第三項の規定による命令に違反したとき。
第百七十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第七条第三項、第十九条第二項、第百五条第二項、第百十三条第二項、第百二十九条第二項又は第百四十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第十五条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項若しくは第二項、第百六条第一項若しくは第二項、第百十四条第一項若しくは第二項、第百十八条第一項若しくは第二項、第百三十条第一項若しくは第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項又は第百四十四条第一項若しくは第二項の規定による提出をしなかつたとき。
三第十六条第一項(第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十条第一項(第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第五十三条、第百七条第一項(第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百十五条第一項(第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百十九条第一項(第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百二十四条、第百三十一条第一項(第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百三十六条第一項(第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十一条、第百四十五条第一項若しくは第百六十六条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
四第九十五条の規定による届出をしないで業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
五第百一条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第百七十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一第六十二条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二第七十条第一項若しくは第八十二条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第七十条第二項若しくは第八十二条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四第百六十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百七十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百七十二条第二項、第百七十四条又は第百七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百七十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第八条第三項、第九条第三項、第十一条第二項、第十二条第三項、第十四条第三項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十三条第二項、第二十四条第三項、第二十六条第三項、第三十二条第三項、第三十三条第三項、第三十五条第二項、第三十六条第三項、第三十八条第三項、第四十四条第二項、第四十五条第三項又は第四十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第九十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)