エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第71条(経済産業大臣による試験事務の実施等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第六十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第六十九条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第六十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第六十九条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業大臣による試験事務の実施等とは何ですか?
定義経済産業大臣による試験事務の実施等とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第71条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第六十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第六十九条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第71条(経済産業大臣による試験事務の実施等)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第71条の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第六十二条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第六十九条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若し…」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第71条は第二節 エネルギー管理士に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第71条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第70条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第71条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第72条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/71