エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第72条(公示)
- 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第五十七条第二項の指定をしたとき。
- 二第六十二条の許可をしたとき。
- 三第六十九条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第72条に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第72条(公示)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第72条の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第72条は第二節 エネルギー管理士に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第72条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第71条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第72条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第73条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/72