エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第73条(指定)
第九条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、同号、同条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第二項、第三十三条第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項、第四十五条第二項及び第四十七条第二項の講習(以下この節及び第百七十三条において「エネルギー管理講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第73条に定められた規定で、「第九条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、同号、同条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第73条(指定)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第73条の条文原文は「第九条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、同号、同条第二項、第十二条第二項、第十四条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第二項、第二十六条第…」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第73条は第三節 指定講習機関に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第73条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第72条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第73条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第74条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/73